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安心・安全

モニター収入と確定申告

商品モニターで無料で受け取った商品や謝礼金は、税務上どう扱われるのでしょうか。確定申告が必要になるケースと不要なケース、申告の方法について解説します。不安な方はぜひ参考にしてください。

最終更新: 2026/3/6

モニター収入は課税対象になるのか

商品モニターで受け取った商品や謝礼金は、所得税法上「雑所得」に該当する場合があります。会社員の方は、給与以外の雑所得が年間20万円を超える場合に確定申告が必要です。専業主婦や学生の場合は、年間48万円(基礎控除額)を超えない限り、通常は申告不要です。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個別の状況によって異なるため、不安な場合は税理士や税務署に相談することをおすすめします。

課税対象になる金額の考え方

商品モニターの場合、受け取った商品の市場価格(定価)が収入として計算されます。例えば、定価3,000円のコスメをモニターで受け取った場合、3,000円が雑所得に加算されます。ただし、モニターに関連して発生した経費(通信費、交通費、写真撮影のための機材費など)は差し引くことができます。年間のモニター収入を把握するために、受け取った商品と金額を記録しておくことが大切です。

確定申告の具体的な手順

確定申告が必要になった場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)を利用すると自宅から申告できます。必要なものは、マイナンバーカード(またはマイナンバーがわかる書類)、源泉徴収票(会社員の場合)、モニター収入の記録、経費の領収書です。申告期間は毎年2月16日〜3月15日です。初めての方は、お住まいの地域の税務署の無料相談を利用するのもおすすめです。

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よくある質問

GetFreeで受け取った商品も申告が必要ですか?
GetFreeで購入資金を受け取って商品を購入した場合、その差額や謝礼が所得に該当する可能性があります。年間の合計額が上述の基準を超える場合は申告が必要です。詳しくはお近くの税務署にご確認ください。
ポイントサイトのポイントも申告が必要ですか?
ポイントを現金や電子マネーに交換した時点で所得として認識されます。年間の雑所得合計が基準額を超える場合は、モニター収入と合算して申告が必要になるケースがあります。
申告しなかった場合はどうなりますか?
申告義務があるにもかかわらず申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。心配な場合は早めに税務署に相談しましょう。なお、この記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。
モニター収入の記録はどうつければいいですか?
受け取った日付、商品名、商品の定価(市場価格)、案件名を一覧にまとめておきましょう。エクセルやスプレッドシートで管理するのが便利です。経費の領収書も合わせて保管してください。